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海外研究員レポート

インドネシアの廃棄物管理法案について

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00049995

作本 直行

2007年11月

2006年9月のバンタール・グバン廃棄物処分場でのゴミ山倒壊による人身事故、バンドンでのゴミ放置、廃棄物処分場の設置反対運動などを契機に、廃棄物問題への一般の関心が急速に高まってきた。とりわけ廃棄物処分場の設置、廃棄物のコンポスト処理、リサイクルのためのゴミの分別処理などへの関心は高い。B3と呼ばれる有害・有毒・危険廃棄物については、廃棄物の越境移動を禁止するバーゼル条約への国内的な対応として、法整備は既に行なわれてきており、全土のB3をジャカルタに回収し、集中処理を行なう仕組みを作り上げている。しかし、今回の廃棄物法案の国会上程を契機に、廃棄物全体の論議が開始されつつある。

現在、廃棄物法案はネット上で複数出回っている。2005年に環境省から初期の全文62条の廃棄物法案が示されたが、その後、2006年環境大臣決定第95号に基づき、全文63条の2006年法案が提出された。2007年8月の国民協議会(DPR)特別委員会(PANSUS)では、優先法案として審議された。環境省の担当者は年内に法案を成立させたいと述べているが、これまで廃棄物を回収して埋め立て処分を行なうだけでも十分に対応できなかったものが、将来、地方レベルで、分別、リサイクル、運送、処理施設の確保などの課題に適切に対応していけるかどうかについて、社会の不安が高まっている。

ここで、環境省から示された法案に基づき、特徴点を若干検討してみたい。まず廃棄物の種類は、家庭廃棄物、準家庭廃棄物、さらに使用済み電池や建築廃材等の有害廃棄物を含む特定廃棄物の3つに分類される。ただし、事務所ごみのカテゴリー分けは十分に明らかでない。廃棄物の種類に従い、処理の方法が異なる。特定廃棄物は、前述の有害廃棄物を含むため、既存のB3に関する法規制と重なる可能性がある。廃棄物の削減を図るため、3R(Reduce、Reuse、Recycle)に基づく廃棄物の分別を採用するが、詳細な基準は地方規則に譲られている。また、排出者の範囲を法人も含むすべての発生者にまで拡大するが、拡大生産者責任(EPR)との関連では、製造者に対する責任として、包装と製品に関するラベルを貼付する義務、分解不可能または分解困難な包装材を使用する場合に包装材を分解加工処理に留まっている。また、マニフェスト制度については、必ずしも明らかでない。廃棄物運搬者の責任には触れておらず、地方自治体の手続き対象に含めているにすぎない。

また、法案の全体的な体系は、廃棄物管理における権利義務の関係で構成されている(第3章)。例えば、良好な廃棄物管理サービスを受けること、環境管理に関わる意思決定、管理監視のプロセ スへの参加、環境管理の実施に関する情報入手が、すべての人の権利として規定されているが、告発の権利は環境管理団体に譲られており、個人には認められていない。義務の点では、抽象的にすべての人の廃棄物削減処理の義務と製造者の義務が規定されているが、運送業者を含むすべての当事者の義務は網羅的に定められていない。なお、現在使用しているオープン・ダンピング方式 の処分場は5年以内に閉鎖され、さらに20年間モニタリングを実施すべきことが自治体に義務付けされることになる。

なお、経済的なインセンテイブとデイスインセンテイブ、リサイクル方法の詳細、処分場の設置基準、両罰規定などについて若干規定されている。ただし、廃棄物管理事業が自治体事業であるためか、 地方政府の責任・権限、罰則と紛争解決を中心にした伝統的な制定方式に終始している。分別の方法、リサイクル産業の支援、分析ラボの充実、公衆参加、環境教育、啓蒙活動などが明らかでなく、都市型の問題解決方法に沿った多様な手法を組み合わせることが必要とされるであろう。