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開催報告
国際シンポジウム「『ビジネスと人権と環境』 デューディリジェンスのさらなる可能性―OECD多国籍企業行動指針の改訂をうけて―」
アジア経済研究所では、2023年6月のOECD多国籍企業行動指針の改訂をうけて、2023年7月に国際シンポジウム「『ビジネスと人権と環境』 デューディリジェンスのさらなる可能性―OECD多国籍企業行動指針の改訂をうけて―」を開催しました。
シンポジウムの概要
開催日時:2023年7月6日(木曜)14:00~16:00
会場:ハイブリッド形式(ジェトロ本部 国際展示場(東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル5階)およびオンライン(Zoomウェビナー))
主催:ジェトロ・アジア経済研究所
後援:法務省法務総合研究所
時間 |
プログラム |
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14:00~14:10 |
趣旨説明
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14:10~14:50 |
基調講演
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14:50~15:00 |
休憩 |
15:00~15:55 |
パネル・ディスカッション
【パネリスト】
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15:55~16:00 |
閉会挨拶
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趣旨説明
山田 美和(ジェトロ・アジア経済研究所 新領域研究センター 研究センター長)
- アジア経済研究所は、「責任ある企業行動のためのOECDデューディリジェンス」の日本語版作成に協力するなど、OECDと様々な協働をしてきた。
- 2023年4月のG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合のコミュニケや、同年5月の広島サミットクリーン・エネルギー経済行動計画でも、ビジネスと人権に関する国連指導原則、ILO三者宣言、OECD多国籍企業行動指針が言及された。気候変動、エネルギー、環境問題への取り組みと人権尊重は車の両輪。
- 2011年に採択された「ビジネスと人権に関する国連指導原則」(UNGP)では、第一の柱として国家の義務、第二の柱として企業の責務、第三の柱として救済へのアクセスが定められている。また採択から10年の2021年には、国連ワーキンググループが、これからの10年にどう取り組むかというロードマップを示している。
- 「責任ある企業行動のためのOECDデューディリジェンスガイダンス」は、デューディリジェンス(DD)実施のための具体的ツール。DDがどういうステップであるのか、何のためにあるのかを確認してほしい。
- 日本政府は、2020年10月に「ビジネスと人権に関する行動計画」を、2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定・公表した。国際スタンダードの今後の発展等に応じて、このガイドラインを見直していくとしている。
- OECD多国籍企業指針2023年改訂版は責任ある企業行動がタイトルに明示され、ロビー活動、報復の禁止、意味のあるステークホルダーエンゲージメント等について改訂されている。
- 今回のOECD指針の改訂が、企業とステークホルダーにとって何を意味するのか?どのように人権DDや環境DDを実施していくのか?日本企業にとってどのようなチャレンジや機会になっていくのか?意味のあるステークホルダーエンゲージメントはどういうものなのか?日本政府の連絡窓口であるNCP(National Contact Point)には何が求められているのか?国際スタンダードがグローバルサウスにどのように影響していくのか?これらの論点について議論したい。
基調講演
武内 良樹 氏(経済協力開発機構(OECD)事務次長)
- 国際投資と貿易は、過去何十年もの間、経済成長と発展の強力な推進力となってきた。今日、国際貿易の約70%がグローバルバリューチェーン(GVC)に関係し、原材料や部品、サービスの多くは最終消費者に届くまでに何回も国境を跨いでいる。
- GVCの重要性が増すということは、COVID19やロシアのウクライナ侵略のような混乱が生じたときにGVCがリスクに晒されるということ。気候変動、デジタルトランスフォーメーション(DX)の大きな波も、経済の構造的不平等や脆弱性を浮き彫りにしている。この脆弱性をどう克服するのかが問題となる。
- GVCの脆弱性を克服するために出来ることの一つに、OECDの責任ある企業行動(RBC)がある。RBCの目的は、GVC全体の混乱のリスクを軽減し、混乱が発生した場合に環境、社会、ガバナンスへの影響を最小限に抑えるというもの。
- OECD加盟国のみならず加盟国以外の国でも、OECD多国籍企業行動指針を参照し、政策や法律、ガイドラインを作っている。
- 今回の指針改訂の要点:
- 気候変動や生物の多様性に関する国際目標に沿った行動を企業に求め、パリ協定とSDGsの目標達成をサポートする提言を行った
- データの収集や利用を含む、技術の開発、資金調達、販売、ラインセンス供与等について、責任ある企業行動を確保するためDDをしてほしいという期待を表明した
- 弱い立場にある人々やグループに対する保護の強化を求めた
- NCPの強化を提言した
- 行動指針の活用については、行動指針参加51か国の中にアジアの国があまり入っていないが、RBCの価値観をアジアの国々と共有していきたく、日本企業からもアジアのカウンターパートにRBCの価値観を広めて欲しい。
基調講演 「OECD多国籍企業行動指針の改訂がめざすもの」
アラン・ヨルゲンセン 氏(経済協力開発機構(OECD)責任ある企業行動センター長)
- OECD多国籍企業行動指針は、責任ある企業行動(RBC)、サステナブル・ビジネス、ESG等と関連する様々な包括的な課題をカバーしている。OECDの加盟国は38か国だが、それを上回る51の政府が同指針に準拠しており、これは世界貿易の3分の2、外国直接投資(FDI)の80%を占める。
- DDの概念や、指針の基本的な構成は変わっていないが、今回の改訂では、環境や科学技術といった、前回の指針から社会や地球のニーズが大きく変化した部分について着目した。
- 第1章及び第2章では、「リスクベースのデューディリジェンス」および「意味のあるコンサルテーション」についてより明確に記載した。「責任あるエンゲージメントおよび撤退(responsible engagement and disengagement)」については、改訂版では、挑戦的な市場では多くの課題が解決に時間を要すると認識しつつ、エンゲージメントを通した状況改善を強調している。改訂版は、DX、気候危機、サプライチェーン、ファイナンシングの最近の動向を念頭に、「ビジネス関係」に関しても、より明確に記載している。ロビー活動の透明性強化についても、改訂版に含まれた。
- 情報開示についての章(第3章)は、「G20/OECDコーポレートガバナンス原則」と整合的な内容になっており、マテリアリティやサステナビリティの定義に加え、透明性のあるプロセスを経て企業が情報開示をすることが重要という点も含んでいる。
- 環境についての章(第6章)は改訂され、DDにおいて企業が検討すべき点や、具体的な提言を含んでいる。ネットゼロのコミットメントといった国際目標や、グローバルな気温の目標値と整合性をもった移行計画についても示している。
- 第9章は、AIといった分野も含め、科学技術やイノベーションにおけるDDをどのように企業が実施するかについての指針を示すため、大きく改訂された。
- 各国連絡窓口(ナショナル・コンタクト・ポイント、NCP)には、指針の普及、政策整合性のサポート、苦情処理、という3つの機能がある。各国のNCPは機能的に同等ではなく、NCPの有効性や機能的同等性の定義も、改訂に含めている。また、定期的なピアビューも改訂に含んでいる。
- 企業が責任ある行動をとることが出来る環境を整えるにあたり、OECDの指針と整合性のある政策や法律を作るうえで、各国政府の役割は重要である。
パネル・ディスカッション
山田:ビジネスサイドから見て、今般のOECD指針の改訂をどのように評価するか。
木下氏:タイムリーな改訂だった。欧州での昨今の議論のポイントとも合致している。各国の法規制や個々の顧客・投資家要請に応えるのは至難の業だが、OECD指針で共通のガイダンスが示されたのは価値がある。良かった点は、(1)指針が従来通りボランタリーであり、DDの6ステップが変わっていないこと。(2)政策の調和の重要性と政府の役割がより明記されている点。DD実施の環境整備、キャパビル、ヘルプデスクなどの付随措置も重要。(3)悪影響を引き起こす企業からビジネスパートナーへの責任転嫁は行わない、という点が明記され、サプライヤーとの取引関係でレバレッジの度合いには限界があると追記された点も高く評価。懸念点は、(1)分量の増加。凡そ3割増し。言葉の数の増加、スコープの拡大、内容の複雑化を示している。(2)環境と科学技術分野のDDの対象強化、DDの川下への言及も不安要素。環境においては誰が影響を受け、影響の度合いをどう定量的に測り、影響への責任をどう評価するのか、など。
山田:今般の改訂は日本企業にとってどのような挑戦になるか、どのように環境に配慮して人権DDに取り組むべきか、環境と人権は両輪という点について企業にどのような進化が求められているか?
高橋氏:人権環境DDが国際的により一層認識されている。2021年5月の蘭シェル社への第1次判決では、自社だけでなくバリューチェーンを通じた二酸化炭素排出量削減が命じられた。人権環境DDは、日本企業に2つのチャンスを作り出す。ひとつには、日本では企業にとっての人権課題は、差別やハラスメントなど労働問題として狭く取られがちで、そういった事態を回避するために有益。もうひとつは、日本企業はCSR調達や環境マネジメントなどを通じて環境DDの一部を既に実施しており、既存の取り組みを踏まえてDDを発展できる可能性がある。一方で、日本企業には(1)意義のあるステークホルダーとの対話(2)自社のみならずバリューチェーンを通じたDDの実施、(3)人権侵害や環境破壊が起きたときの苦情処理といった課題がある。
山田:JICAでは昨年、環境社会配慮ガイドラインを改訂した。その取り組みについて、また、今回のOECD指針の改訂について着目している点は?
小島氏:JICAでは、途上国における環境・社会・人権に関する技術協力を通した促進と、事業の負の影響の回避の2つに取り組んでいる。後者は環境影響評価に相当する。JICAの環境社会配慮ガイドラインは2002年に策定された。ガイドラインでは案件をカテゴリー分類し、影響が大きい案件について議論し合意形成を行う。事業実施中のモニタリングも行っている。年間300件ほどカテゴリー分類し、10件ほどがカテゴリーAに相当。検討過程で逐語議事録等を公開し、外部委員にも関与いただいている。相手国の環境アセスメント制度も踏まえており、影響を受けうる人々からの意見聴取を特に重視している。課題としては、相手国政府の制度が不十分、気候変動のような影響の複雑化、他の主体が近隣で事業を行うケースの増加、影響を受ける方々の範囲が広くなり因果関係が分かりにくい、という点が挙げられる。
山田:国連指導原則に照らして今回の改訂をどう評価するか?ダウンストリームへDDの範囲が広がっているが、レバレッジの観点からどのように評価するか?
ラマサストリ氏:UNGPはOECD指針に含まれており、整合性が取れている点に変化はない。改訂があった点は、さらなる明確化を図った点のみ。重要な点が3つある。(1)科学技術に関しての対応の期待が高まっている。(2)製品販売やサービス提供など、ダウンストリームを含め、バリューチェーン全体が対象となった。(3)製品販売後に起こることについて、法的制限があることが明記された。最初の製品販売について、また、予見可能なことについてのみ企業が責任を負うのであり、無制限に責任を負うわけではない。
山田:企業側からの課題が指摘された。また、JICAのような政府機関へのガイドラインのインプリケーションについて教えて欲しい。
ヨルゲンセン氏:開発機関と企業はともにDDを安全措置のためのツールとして使うことができる。RBCと開発協力のインターフェースとしては、中小企業や開発途上国の企業は、技術協力の恩恵を受けて、投資家からの要請にも応えられるようになる。企業側からの懸念については、OECD指針は企業が参考にしうる基準や一般的な方法を示しているが、それが全ての企業にとって当てはまるわけではない。改訂版は、データや技術の利用可能性に関して、企業が直面する限界についても強調している。また、改訂版では、個々の消費者とビジネス関係にあるとは見なされないと明記しており、従って、企業は個々の消費者の製品使用について責任を負うものではない。
山田:DDのプロセス全体に通底する意味のあるステークホルダーエンゲージメントについて。この重要性と課題をどのように捉えているか。
木下氏:企業がDDを行う際に一番気になる点は、これで十分なのかという点。これを担保してくれるのがステークホルダーエンゲージメント。意味のある、という点が重要で、この第1の条件が、影響を受ける可能性のあるステークホルダー、ライツホルダーでなくてはならないということ。しかし実際には、グローバルなビジネスほど構造的な人権問題に直面することが多く、真のステークホルダーの参画がかなわない状況に陥りやすい。もう一つは、ライツホルダーが安心して名乗り出て問題をオープンに共有してくれ、企業側では継続的に学び問題を改善する機会であると捉える、そういった信頼関係の確立が非常に難しい。政府やOECDといった公の機関のファシリテーションを期待したい。
小島氏:JICAにとってのステークホルダーは、日本政府、日本国民、相手国政府、相手国民。個別事業では、相手国で直接影響を受ける人々を第一に考える。但し、意見を言いたいという人々は幅広くいらっしゃるので、意見を受け入れていくというスタンスを取っていきたいと考えている。
ラマサストリ氏:意味のあるエンゲージメントとは、尊重、包摂、そして企業視点で物事を進めるのではなくただ聞こうとすることを意味する。企業の本社では、主要な市場やパートナー国において市民社会や学者と良い関係を築くことで、信頼を構築することから始めるべき。個々の協議では、企業は、企業による取り組みというスタンスを取るのではなく、コミュニティや労働者の話をじっくり聞こうとする姿勢が求められる。報復の禁止とは、企業が人権問題を提起する人々に対して責任を負うという意味。企業は人権活動家をパートナーではなく敵として見がちだが、人権活動家を早い段階で迎え、対話をするべき。
山田:各国のNCPはどのように機能強化をすることが期待されているのか。NCPを使うことがライツホルダーや企業にとってどのように有益であるのか。NCPを広めていく計画があるのか。NCPに強制力のある罰則条項を付すことは考えうるのか。
ヨルゲンセン氏:NCPは国家がベースとなる非司法的な苦情処理メカニズムであり、RBCを促進するというマンデートも持っている。NCPを増やすには、OECD指針に準拠する国を増やす必要がある。51あるNCPはその機能や効果に差があり、この問題に取り組んでいるところ。NCPが全く同一であるべきという意味ではなく、NCPの構成には柔軟性があるべき。NCPに苦情を持ち込む人々にとっては、NCPが、透明性があり予見可能なプロセスを踏む、という信頼感が必要で、そのため我々はNCPのルールブックを改訂した。NCPはボランタリーなものであり罰則を付すことはできない。NCPはあっせんを通じて両者の合意を導き出すことが期待されている。NCPは、各国における指針の解釈のサポートも行っている。指針の改訂は、日本にとってNCPを改革する良い機会。日本のNCPはG7の中で、与えられているリソースが最も少なく、最も非活動的。
山田:企業にとってもNCPの活用は有用か?
高橋氏:企業だけで苦情処理をするのは限界がある。NCPの仲介により企業とライツホルダーの対話が促進されることを期待。信頼できる独立した専門家があっせんをすることも考えられる。日本政府も外部の専門家の関与をNCPのルールに盛り込んだと認識している。どのように実務上実施していくのか民間と議論して頂きたい。
ラマサストリ氏:日本のNCPにはさらなる改善の余地がある。市民社会は、NCPが独立した機関だと感じることができれば、安心する。独立した専門家にアドバイザリーグループに入ってもらったりあっせんしてもらったりすることは有益。NCPの多くが政府によって監督され、スタッフは政府機関出身であるため、市民社会はNCPが企業や政府の利益を代弁していると捉えている。NCPは様々な国の人々からアクセス可能であるべきだが、私は日本のNCPのウェブページに辿り着けなかった。まずはそこから取り組むべき。
山田:責任ある企業行動の国際基準が、途上国、新興国の経済成長、人々の権利向上、環境課題の解決をいかに導くのか。企業が責任ある行動がとれる環境を作るには、政策にどのようなことが望まれるのか。
ヨルゲンセン氏:平等な競争の場があるふりをするべきではない。国際協力による取り組みが必要。
木下氏:公の機関の役割は非常に大きい。企業だけでは到達しえない地域へのアプローチも含め、政府間の対話促進、生産国の企業の意識や能力向上、マルチステークホルダーの対話促進などで公の機関の役割を期待。
高橋氏:企業の取り組みは速いスピードで進展しているが、それを上回るスピードで環境や人権の問題が起こっている。政府には救済や是正において役割を果たすことを期待したい。
小島氏:きちんと実施しないと後々取り返しがつかない。方針策定も大変だが、事業を進める以上きちんと実施するのが効率的。他方でスピード感も求められる。メリハリをつけ必要な箇所に資源を投入するのが大切。
ラマサストリ氏:日本はOECD、G7、APECのメンバーであるという点で重要な国。日本は開発協力やRBCで大きな影響を及ぼせる。中小企業にとってはキャパシティビルディングの10年になりうる。キャパシティビルディングが進めば、変革が見込める。
※パネルにおける発言内容はすべて講演時点のものです。
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