mauritaniaFirst Quantum Minerals Ltd

アフリカ成長企業ファイルは2008年度~2009年度に実施した調査事業の成果です。

会社概要と沿革

First Quantum•Minerals Ltdは、成長中の採鉱および金属会社であり、アフリカ各地で鉱物の探査と採掘を行っている。ファースト•カンタム社の株式はカナダのトロント証券取引所とイギリスのロンドン証券取引所で上場取引されており、またS&P/TSX60インデックスのメンバーでもある。

モーリタニアでは、First QuantumはGuelb Moghrein銅・金山の操業を行っている。2005年1月に 詳細な計画および技術契約が認められ、 同年3月には現場の設立が始まった。同年7月に最初の銅精鋼が生産された。商用生産レベルに入ったのは2006年の第3四半期(計画生産能力の65%の生産)である。鉱脈の寿命は9年と見積もられている。

国内の所在地

Guelb Moghrein鉱床は、首都ノアクショットから北東250km、Akjoujtという町の近くに位置し、舗装されたハイウェイからのアクセスが可能である。

Ilot D49 Tevrag Zeina, BP 5045, Nouakchoutt, Mauritania: Tel: 222.524.4813; Fax: 222.524. 4735

製品・サービス

First QuantumはLMEグレード“A”の銅カソード、銅精鋼銅、金、硫酸を生産している。

従業員数

877人。

財務情報

会社統計

2007年のモーリタニアからの収入は、2億2,750万USドルである。

市場シェア

2007年にモーリタニアでの銅と金の生産が始まった。現在First Quantumがモーリタニア唯一の銅生産業者であり、2008年には32,000トンの生産高を記録した。また、同年にFirst Quantumは10万オンスの金を生産している。2007年8月、カナダのRed Back Mining Inc.が、AkjoujtにあるTasiast金鉱の開発をSNIMと合弁で行っていたTasiast Mauritania Ltdを買収した。同社は2008年に約125,000オンスの金を生産した。

Guelb Moghrein鉱床は、モーリタニアで唯一の、過去に操業していた銅・金鉱床である。

事業目的

「ベースメタルの鉱山を、効率よくかつ経済的に発見、開発、管理運営すること。」

ビジネスモデル

「2008年下半期の銅価格の急落をうけて、我々は当社の中枢事業と財源を守り、経営費用の状況を改善し、経済状態が回復した際により強く市場に出られるようにする方策を見つけるため、ビジネスの全部門の見直しに着手した。

見直しの結果、我々は各鉱床の操業計画を調整し、物資供給契約の再交渉を行い、支払条件をより有利なものにし、運転資金管理を引き締め、そしていくつかの探索調査と資本支出を延期することにした。

我々は、世界の原材料市場が現在の厳しい景気後退環境から回復した時、First Quantumには事業を拡大していく安定した基盤があると確信している。Kansanshi、Frontier、Guelb Moghreinでのブラウンフィールド再活用や、KolweziとKevitsaにおいて開発中の新規プロジェクトなど、我々は低コストの生産者として、延期中のプロジェクトを前倒しすることで素早く生産増加が可能な体制を整えている。

加えて、Guelb MoghreinとKansanshiにおける金の回収回路の能力が高まったため、当社はさらに重要な金の生産業者となりつつある。

当社の成功には、資産獲得に際してその好機を逃さず、焦点を定め、また保守的であったことが寄与している。我々は、近年の経済後退の結果としてもたらされた、いくつかのすばらしい機会を査定する際にも、この方針をつらぬく意向である。これらの機会は、今現在の見通しと慎重に比較された上、我々の健全な財務状況と高度の専門技術によりどの程度付加価値をつけられるか検討されることになる。」

株主・所有権益

Guelb Moghreinは、First Quantumが80%、モーリタニアのGuelb Moghrein Mines d'Akjoujt SAが20%所有している。

政府との関係・社会貢献

モーリタニア法第2088−011号(2008年4月27日制定)は、特定の採鉱活動(すなわち、鉱物資源の探査・探鉱・採掘)に対する税の枠組みを設定している。

新しい採鉱税体制は、直接投資への誘因を提供することで、モーリタニア鉱業を奨励することを意図している。新しい鉱業法に明文化された目的は、以前の1999年の法律では要約して取り扱われていた特定の規定を、明確にすることにある。また、新体制は特定の税や関税の軽減措置を設け、特に商工業収益への課税(BICとして知られる)に上限を設定し、また研究開発期間および資源採掘初年度については、特定の採鉱器機に対する税金と(または)関税を免除している。

新しい鉱業税体系には(それぞれが特定の税体系に属する)3つの明確な発展段階があり、また関税や付加価値税(VAT)を課す財の分類もしている。

第1期「探査期」 は、鉱物資源の探策および調査をする期間に相当し、これはフィージビリティ•スタディが終了して懸案の場所で鉱床や採掘場を開くという決定が下されるまで続く。

第2期「架設期」 は、探索調査期の終了から採掘試運行(いわゆるローデージ)のはじめまでの期間である。条例103(2)では、試運行のはじまりは、1日あたりの生産量が、採鉱場を管轄する行政大臣へ提出されたフィージビリティ•スタディに記された量の10%を超えた日から数えて2ヶ月目の最初の日とされている。

第3期「生産期」 は、採掘試運行が始まった時点から始まり、さらに2つの小期間に分類されている:そのうちの一つ、「初期生産期」と呼ばれる小期間では、採鉱企業は試運行の始まりから36ヶ月間の税金控除期間という恩恵を受けることができる。次の「通常生産期」と呼ばれる小期間は税金控除期間の終わりから始まり、その鉱脈あるいは採掘場の寿命が尽きるまでとされ、採掘場所の復元の完了をもって期間終了となる。

採鉱活動に適用される直接課税規則:

鉱脈や採石場からの採鉱によって得られた利益は、商工業収益への課税(BIC)と最低固定税(IMF)の対象となる。しかし、採鉱に関する条例の113項と116項において、工業用採鉱や採石場運営業者は上記の税金控除期間に相当する36ヶ月間はBICとIMFから免除されると規定されている。36ヶ月を過ぎると、これらの採鉱業者たちは以下の税金の対象となる。BICとして、その時に効力のある税率で課せられるが、25%の上限が設定されている。また、モーリタニア領内において発生した研究費も控除される。一方、IMFとして、一般の税規定によって定められているIMF税率(2.5%)の二分の一の税率が課される。なお、この税率は1.75%を超えてはならないとされている。

さらに、採鉱に関する条例は、全額が採鉱や採石場操業のために使われる債務の利息については、その全額を債務企業の課税対象収入から控除できると定めている。債務企業は、この控除を目的に、債務額を株主資本金額の3倍を超過させてはならない。この債務–自己資本比率の基準は、会計年度を通じて一貫して守られなければならない。この比率を超えた部分の利息は、控除の対象外となる。その上、その利息がモーリタニアの永住者でない者に支払われた場合、その支払利息は、支払いが行われた時点で有効な税率での源泉徴収税の対象となる。ただし、その源泉徴収税率は10%を超過することはない。

もしある会計年度において営業損失(NOL)が報告された場合、その損失は翌年に繰り越されて翌年度の利益から控除される。もしその年度の利益が前年度の損失を全額控除するのに十分でない場合は、損失の計上された年度に続く5会計年度に渡り、残りのNOLを繰り越すことができる。10%の源泉徴収税は、モーリタニアの親会社または提携会社以外の株主に支払われる配当金にも課せられる。

直接契約会社や下請け会社と同様、 国と採鉱に関する合意をした外国籍会社の従業員に支払われる給与は、賃金・給与税への課税の対象となる。しかし、これらの従業員に適用される個人所得税率は標準税率(15%から30%の範囲内)の半分であり、これは20%を超えてはならないとされている。

権利費と鉱業ロイヤリティー:

採鉱業に特有の税には、権利費(droits rémunératoires)、年次の「表土」ロイヤリティー、そして鉱業ロイヤリティーが含まれる。権利費は、小規模採鉱許可の所有者または保持者によって、証書に関連する以下の行為がなされたとき支払われなければならない:調査許可に関する発行、延長、減産、更新、期限前の終了もしくは譲渡;採鉱許可に関する発行、延長、減産、更新、期限前の終了、譲渡もしくは寄贈;小規模採鉱許可に関する発行、譲渡、更新;採鉱権の発行、更新、譲渡;小規模採鉱権の発行、更新、譲渡。

年次の表土ロイヤリティーは、採石場や採鉱権の所有者もしくは小規模採鉱権の保持者によって支払われる。ロイヤリティーは法で定められ、課税対象収入からの控除は認められていない。ロイヤリティーは採鉱許可、小規模採鉱開発許可、もしくは産業採鉱開発権の保持者によって支払われる。その金額は、モーリタニア国内における最終精製段階での売上価格か、売上前に輸出される場合はその製品のFOB価格を基準に算出される。ロイヤリティーは、積荷サンプルを除く全ての売上および輸出に課せられ、その率はその鉱物がどのグループに属するかにより1.5%から6%の間で決まる。さらに、産業採鉱に関しては、ロイヤリティー率は以下の3つのサブグループによって調整されている:サブグループ1(建設材料1.4%);サブグループ2(産業材料1.6%);サブグループ3(装飾材料1.8%)。

付加価値税(VAT):

資源開発許可、小規模採鉱開発許可、または産業採鉱開発権の保持者による以下の物品の輸入は、VATの対象となる。架設期、税金控除期間、および通常生産期における自動車;初期生産期と通常生産期における産業投入物、石油製品、潤滑油、設備以外の予備部品;重機用燃料を含む他の輸入物品。関税に適用される規定はVATにも適用される(一時的許可の場合と通関料や関税からの完全免除の場合を除く)。

輸出される鉱物はVAT対象となるが、税率は0%である。採鉱や採石場生産物の輸出により生じたVATの払い戻しは、関係書類の提出から3ヶ月以内に国から支払われる。上記のVAT政策は、採鉱会社の契約者や直接下請け業者にも適用される。

関税:

通関料や関税の賦課は、活動の時期によって異なる。探索調査期には採鉱会社は以下の恩恵を受ける:「特別一時許可」制度により、自動車や設備機器にかかるすべての通関料や関税支払いは一時停止となる、また設備機器の予備部品、産業投入物(原材料や消耗品)、燃料や潤滑剤、そして軽自動車の部品に関しては、その通関料と関税は完全免除される。

架設期と生産期(税金控除期間と通常生産期)における通関税制度は以下のようになる:「特別一時許可」により、設備機器に対する全ての通関料と関税支払いはすべて一時停止となり; 設備機器と軽自動車の予備部品、産業投入物、燃料と潤滑剤は完全に免除され;自動車には一律5%の通関料の支払いが課せられる。

Guelb Moghrein は、モーリタニア政府と5年間の税金控除期間の合意の対象となっており、2011年2月以降の収入がモーリタニアの所得税の対象となる。

製品開発

探索活動においては、Guelb Moghreinで 既に特定された有望な採掘場所の輪郭を取ることに現在は専念している。新しい金の回収回路は金の生産量を著しく増加させるだろうし、工場の拡大によって費用効果が上がるであろう。2009年末までの生産目標は銅が39,000トン、金が100,000オンスである。