調査研究

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南アジア諸国における司法積極主義と開発主義(2017_1_40_005)

概要

インド社会の特徴の一つは、開発途上国としては例外といえるほどに法の支配が形式的には根付いており、司法部が重要な役割を果たしてきたことである。インド上位裁判所が展開してきた司法積極主義は、ときに政権が展開する開発政策と衝突し、ときに政権が軽視する社会的弱者層の権利を擁護しようとしてきた。また、その影響はパキスタンやバングラデシュなど近隣諸国の司法にも及んでいる。本研究では、(1)かかる司法積極主義がなぜいかにして可能なのか、(2)その内容はどう変化し、社会経済発展とどう相互作用してきたか、(3)南アジア各国間でどのような異同があるかを主に考察する。狭義の法解釈論だけではなく、法曹制度や三権の関係などの制度問題、また、政府の展開する開発主義的な政策との関係を視角として検討を行う。

期間

2017年4月~2018年3月

研究会メンバー
[ 主査 ] 佐藤 創


研究成果
  • 研究双書