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海外研究員レポート
海外研究員レポートは、各国に派遣された海外研究員の赴任地における政治、経済、社会等の諸事情について、エッセー風にまとめたものです。特定の調査課題の遂行に向けた活動に取り組む一方で、現地に滞在しなければ得ることができないようなトピックスを中心に報告を行っています。
2010年1月
海外研究員(バンコク)
山田 美和
差し迫る2月28日労働許可期限切れ
—ミャンマー人移民労働者の苦悩はつづくー
「国籍証明って何するの?」「国籍証明に行った?行く?」———この数カ月ミャンマー人移民労働者は国籍証明なるものに戸惑い不安を抱き悩める日々が続いている。中には、すでに手続きを終えミャンマー政府発行のパスポートを手に入れた者もいれば、この国籍証明なるものをまったく知らない者もいる。
昨年7月15日付報告(「それは“移民禍”なのか 」)で述べたように、タイ政府は、過去15年以上にわたり、隣国ミャンマー、カンボジアおよびラオス3国からの増加する移民労働者を、時々の閣議決定によって、外国人登録させ労働許可を与えることにより管理しようとしてきた。それはすでにタイ領内に滞在、就労している移民労働者を把握、管理するための、いわば現状肯定、後手の管理政策である。隣国3国からの移民労働者にかんする直近の制度を簡約すると、以下のようになる。まず、移民労働者を雇用する雇用者が労働省の地方局で移民労働者雇用の割当を受ける。次に、移民労働者は雇用者に伴われて内務省の地方局で外国人登録をし、指定病院で健康診断を受診後、顔写真のついた外国人移民身分証を受け取る。さらに、それをもって労働省の地方局へ労働許可を申請する。1年間の労働許可申請にかかる費用は、既述の受診および医療保険料と合わせ3,800バーツ(その額は移民労働者のおよそ1カ月分の賃金に相当)である。労働許可申請をすると受領証が渡され、申請書は地方局からバンコクの本省へ送られ記録され、さらに内務省に送られ、内務省が顔写真、氏名、住所、雇用者名、雇用者の住所を記載した身分証明証兼労働許可証を発行する。発行された当該証は労働省本省から地方局に送られ、地方局は雇用者に通知し、雇用者が当該地方局に出向いてようやく労働許可証は雇用者の手に渡る。その先、労働者自身に渡されるかは雇用者次第である。この身分証明証兼労働許可証をもって、正規移民労働者となるのである。しかし、手続の煩雑さやコストや実態との乖離のためにその実効性は失われ、2004年に登録した1,284,924人をピークとし、2007年には781,025人が正規移民労働者としてカウントされているにすぎなかった。この正規化の手続きは、すでにタイ領内に不法に入国し滞在し就労している労働者を管理するための手続であり、移民労働者は、自国政府発行のパスポートやタイ政府発行のビザは有しておらず、タイの1979年入国管理法上は不法入国・不法滞在のままという、いわば「反合法的」移民労働者なのである。
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出稼ぎ労働者家庭の就学問題と政府の本音
—市民と出稼ぎの間-
12月5~7日に開催された経済工作会議では、2010年の経済政策の6つの柱の1つとして、経済の構造調整を加速することを挙げた。そのための3つの具体策として、住民の消費拡大、新興産業の発展による産業調整と共に、都市化の推進が挙げられた。これは、農民工の都市戸籍取得を促す点で注目されている。会議では、積極的かつ着実に都市化を進めることが指示され、具体的には土地やインフラのコストが低い中小都市を対象に都市化を強化することとされた。
中国の都市化率は1949年の約10%から、現在では45%に上昇している。これは日本の高度経済成長期のただ中であった1960年代前半に匹敵する。ただし、中国の都市化が日本の当時と異なる点は、中国の都市化率が示す45%の「都市」人口には2 億2542 万人iといわれる農民工を含んでいることである。農民工とは、農家に生まれ農村戸籍を持つものの、非農業の就業に従事する者のことをいう。2億2542万人のうち、地元の郷鎮で非農業就業をする農民工が8501万人、残る1億4041万人が出身地の郷鎮を離れて外地で就業している。経済工作会議で言及された農民工の都市戸籍取得とは、出身地を離れて外地で就業し、しかし出先での戸籍の取得を制度的に阻まれている農民工に、中小都市に限っては戸籍取得を促進していこうとする政策である。
中国では、公共サービスの多くが戸籍を元に提供される。現在では、子女の就学、社会保険制度への参加、廉価住宅の取得の3つは依然として、戸籍取得者を対象にそれぞれの地方政府によって実施されている。なお、最近の話題としては北京市では新型インフルエンザのワクチン接種を11月16日から、全市民を対象に希望者に対し無償で実施した。なお、「市民」とは、北京市の戸籍を持つ全ての公民であり、北京に500万人以上いる外地戸籍者はその範疇にはない。このことは公平性を欠くとしてネット上で批判され、これに対し政府は、新型インフルエンザの拡大情勢とワクチンの備蓄状況によっては外地出身者にもワクチン接種を開放するつもりだとの声明を出している。
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